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<利用した覚えのない架空請求メールにご注意ください!> 最近、有料サイト利用料、アダルト番組利用料、ツーショットダイヤル利用料、ダイヤルQ2利用料等と称して 電子メールを送付し、情報料等を請求する「架空請求」が急増しています。 内容は、有料アダルト番組提供会社から未納利用料金の債権を譲渡されたと称する業者が、 「期限までに指定の口座にお金を振込んでください、振込まなければ自宅や会社等を訪問します」等といったものです。 <架空請求メールの特徴>
「債権管理回収業」とは弁護士以外の者が委託を受けて法律事件に関する法律事務である特定金銭債権の管理及び回収を行う営業 又は他人から譲り受けて訴訟、調停、和解その他の手段によって特定金銭債権の管理及び回収を行う営業をいます。 (債権管理回収業に関する特別措置法第2条第2項) 法務大臣の許可した債権回収会社については法務省ホームページで確認することができます ※債権譲渡は事前に債務者への通知が必要です! 債権を譲り受けたとして債権を回収しようとする回収業者がいますが、 本来、債権譲渡は事前に債権者(ここの例で言えば「有料サイト運営者」等)から債務者に債権を債権回収業者に譲渡したとの通知がなければ、請求された者はその請求を拒否できます(民法467条)。 つまり、譲り受けた者からの通知でなく、債権者からの債権譲渡通知を受けていない請求については、正当な債権回収業者から請求とはいえないので拒否できます。 よく考えてください! もし、この債権が正当なものであったとして、本来の債権者からの通知(連絡)もないのに、債権回収業者と偽った者に支払っても、本来の債権者から「そんな回収業者に回収を依頼したことはない」と言われれば、再度、支払いをせねばなりません。 |
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<請求メール文面例>(警視庁HPより一部引用) 《 最 終 通 告 》 この度、貴殿が使用されたプロバイダーおよび電話回線から接続されたアダルトサイト利用料金について 運営業者より未納料金に関する債権譲渡を受けました。 弊社が回収受任しました今回の貴殿の債務については、これまで何度かの御連絡をさせていただきましたが 未だ貴殿からの御入金が確認できておりません。(○月○日現在) このたび、弊社顧問法律事務所との協議の結果、以下のとおり決定し、本メールを最後の通知とさせて頂きます。 【入金期限】平成15年○月○日(木)午後○時 【振込先】○○銀行○○支店 普通口座 1234567 口座名義人 ○○○○ 【入金額】53,000円 (内訳) ■コンテンツ利用料 30,000円 ■延滞利息 13,000円 ■督促費用 10,000円 ============================ ■合計 53,000円 ============================ 速やかにご入金いただけない場合は、貴殿の登録情報および個人情報を含めて、 私共から各地域の債権代行関連業者および最寄りの関連事務所へ債権譲渡いたしますので、 最終的に債権徴収担当者をご自宅などに訪問させていただきます。 その際には、合計お支払い金額に交通費と人件費を加算して、5倍から10倍の請求をさせていただく場合がございますので、 お忘れなくご入金ください。。 ○○債権回収会社 <関連リンク> |