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ニュースの事件から見た「出会い系サイト規制法」

(平成23年度上半期の児童被害)
毎年、警察庁が出会い系サイト(以下「インターネット異性紹介事業」)に起因する児童被害者数を公表しているのですが、平成23年度上半期における「インターネット異性紹介事業」に起因する被害者数は133人と発表されました。 この数字については、警察官や補導員の「さじ加減ひとつ」によって、増えたりも減ったりもする数字だといえるので、133という数字自体については、特に言及する必要はないと思います。
ただ、確実に言えることは、133人の児童が出会い系サイトを利用して援助交際をした経験があり、たまたま警察に補導された時の所持金の額などからその事が発覚したということは紛れもない事実だということです。

余談ですが、大阪府では、未成年者の夜間の外出が条例で禁止されています。ですから、夜間にジュースを買いにでただけでも巡回中の警察官にみつかると捕まえられ身元を確認され色々と調べられることになります。もしそれが少女であれば「お前、売春とかやってないやろな?」とセクハラまがいの尋問を受けることもあるそうです。

ところで、サイト運営する側の立場としては、上記の133人の被害児童がどのような手法を使って出会い系サイトの年齢確認をすり抜けたのか?ということが、ここにきては一番知りたい情報なのですが、警察庁はそのことについては一切の公表を避けているのか、その情報に関してだけは公表したことはありません。
仕方がないので、こちらで勝手に想像するしかありませんが、大抵は「家族共有の健康保険証を使った」か「他人の身分証を撮影した画像を使った」のどちらかだと思います。 他に考えられることは、自分の免許証を撮影した画像を画像処理ソフトで生年月日を偽造したりすることも考えられますが、それほど多い事例ではないように思いますので、 おそらく、前者の方法のどちらかだと思いますが、どちらにしても「保険証に記載された母親に成り済まして確認を受けた」のか「成人した他人の免許証を撮影させてもらった画像を使った」のかというのは、証明書の種類の違いだけであって、 どちらも「第三者の身分に成りすまして確認を受けた」という意味では共通した「やりかた」だといえます。

このような方法で、成人に成りすまされてしまうと、年齢確認をする側のサイト運営者は、それが「児童による偽装」だと見破ることは非常に難しいことであり、児童によるサイト利用を防止することは、ほぼ不可能に近いように思われます。
もしかすると何らかの防止策があるのかもしれませんが、基本的には「相手の姿を見ることができない」わけですから、どうしても抜け道は存在するようにも思います。 このようなことから「インターネット異性紹介事業」の運営者が、日夜、法に基づいた年齢確認業務を確実に履行したとしても、児童によるサイトの利用を完全に防止することは難しいと言えるはずです。 しかし、法律を作った警察庁の立場は、今後の取り組みとして「悪質な出会い系サイト事業者に対する行政処分及び取締りの継続」を掲げていますし、また「この人を逮捕しても児童被害の減少につながるとは思えない」というような事案で人を逮捕していることが目立ちます。 ところで、警察庁が言う「悪質な出会い系サイト」という表現が、私には、どんなサイトが「悪質」なのかが全く理解ができませんが、おそらく「法律違反をしている」=「年齢確認を実施していないサイト」のことだろうとは思います。
そして「行政処分」の意味が分からない方の為に簡単に説明しておきますと、「行政処分」とは、「逮捕するためのお膳立て」のことだと言えます。
特に、出会い系規制法における「行政処分」は、他の法律のそれよりも、そういった意味合いが非常に強く感じられます。
そのことを比較的なじみのある例を挙げて説明いたしますと、ストーカー規正法に基づいて、警察がストーカーに対して「今後、○○さんの周囲何メートルには近づくな」と禁止命令をだすことや 暴力団対策法に基づいて、警察が暴力団員に対して「今後、○○さんに対して、○○を要求してはならない」などと命令や指示をしたりすることを「行政処分」と言います。 そして、大概の法律では、行政処分の命令や指示に違反すると、「○年以下の懲役」というように刑罰が定められていますので、行政処分の命令を守らなければ警察に逮捕されてしまうという仕組みです。

しかし、出会い系サイト規制法の行政処分は他の法律とは異質で、上記のような、被害者の申告によって、行政処分が決定されるものではありません。 「警察官が、このサイトを行政処分にしよう」と思うことで、簡単に「行政処分」にできてしまう仕組みになっています、このことについては、長くなりますのでまたの機会にさせていただきます。

ところで、行政の仕事として、税金を使って青少年の健全な育成に取り組むことは当然に必要なことですが、どこか「自分たちの腹は何ひとつ痛まないからやっている」ようにしか見えないところがあります。 当事者である、インターネット異性紹介事業を運営するサイトの事業者の方々にとっては、月額100万円以上もかかる年齢確認のための費用は、全て自費で賄わなければならないのですから、年齢確認を実施して児童の被害防止に取り組むことは非常にコストのかかる作業です。国からは一切の補助もありません。
「行政の考えにしか沿わない有識者に対して、一人あたり年間で2000万円ものお金を支払って有識者会議なる会合を開くくらいなら、その金はどうせ税金なのだから、少しくらい出会い系サイトにもまわしてあげたらいいのに」と思ってしまうのは私だけでしょうか?
タバコの自動販売機にタスポの機械を取り付けた時には、自動販売機一台あたり40万円ほどの補助金が支給されているというのに、「インターネット異性紹介事業」のサイト運営者は、プログラムの構築から年齢確認のための人件費まで何から何まで全て自腹でやれと命令されてきたわけです。 民間人の私たちは何事でも、できるだけ金を使わずにその効果を上げようと努力するものですが、役人という人は、自分の金ではない金を使い慣れているせいか、金を使わなければ効果が上がらないとも考えているようにしか見えません。 本来であれば、児童買春という犯罪を減少させるための一番金のかからない方法は、「刑罰を重たくする」ことだと思うのだが、それもしないで金を使うことばかり考えているところが非常にお粗末なやりかたに思います。 しかも、児童の被害が減少したからといって、「インターネット異性紹介事業」の運営者が、「よくやってくれた」と誰からも賞賛されることはありません。 もし、賞賛される者がいるとするなら、それはやはり法律を作った警察庁の方なのでしょう? 「インターネット異性紹介事業」の運営者は、毎月、百数十万円の費用をかけて年齢確認をさせられている奴隷のような役割を担わされているように私には見えます。 そもそも、この問題の根源は「児童が自分の携帯電話を持つような時代になった」ということに起因するわけですから、出会い系サイトの運営者だけが大きな負担を負わされること自体おかしなことだと思います。 そして、警察庁は「出会い系サイトに起因する被害数」を毎年公表していますが、児童が利用したサイトについては何らの情報も公表していません。 これまでに被害を受けた児童の中に「有料サイトの料金を支払った上でサイトを利用して被害を受けた事例」が全体のどのくらいの割合になるのかということも公表していません。 私の想像ですが、もしいたとしても、ほんの数パーセントの割合ではないかと思います。 もし、そうであれば、有料サイトまでもを規制の対象にしているこの法律は完全に憲法違反です。 被害者数を公表するのであれば、そういうところもきちんと公表してもらいたいものです。

なお、「インターネット異性紹介事業」以外のサイトに起因する被害者数は上半期だけで500人を超えています。 このような状況下で、警察が「インターネット異性紹介事業」に関連する取り締りを行い、民間人を逮捕したニュースがありましたので、それについて考えてみたいと思います。

(レンタル掲示板管理者の逮捕)
さて、出会い系サイト規制法の改正で、警察によって、新たな「罪」が追加されました。
「届出をせずに出会い系サイトを運営した」という「罪」です。
(6ヶ月以下の懲役又は100万円以下の罰金の刑に処せられますが、初犯で罰金50万が相場のようです)
この「罪は」警察によって新たに作られた「罪」であり、そしてその「罪」を適用して警察が国民を逮捕するという図式を考えれば、 すでに国民の権利は、行政権力の恣意的支配下にあると言っても過言ではない状況になっているように見えます。 要するに、民主主義が崩壊しつつあるということです。
児童買春(児童被害)の問題は、どちらかというと「少年の非行」に分類される問題であるにも関わらず、出会い系サイトに対して責任を転嫁し、それに関わる者を次から次へと逮捕していくことにどんな意味があるのでしょうか? そういったことを踏まえ、警察が「出会い系規制法」を適用して人を逮捕した事件について少し考えてみたいと思います。

【社会】無届け出会い系を放置 ほう助容疑で掲示板管理者逮捕
管理するレンタル掲示板に違法な出会い系サイトが開設されていると知りながら適切な管理を怠ったとして、 県警少年課や大阪府警などの共同捜査本部は20日、大手無料レンタル掲示板「Z−ZBOARD」(ジーツーボード)を運営するアクセスネットワークの春田祥章社長(34)=東京都新宿区=を出会い系サイト規制法(届出義務)違反ほう助容疑で逮捕した。
同容疑をレンタル掲示板の管理者に適用するのは全国で初という。県警少年課は「書き込みではなく、違法サイトの温床である掲示板自体を検挙できた意義は大きい」としている。 容疑は昨年12月〜今年6月ごろ、レンタル掲示板に、大阪府枚方市の会社員の男(44)らが公安委員会に届け出ずに出会い系サイトを開設していることを知りながら、届け出を指導するなどの適切な措置を講じなかったとしている。「無届けを確認する方法を知らなかった」と容疑を否認しているという。

また、県警などは同日までに、いずれも同法違反の疑いで、出会い系サイトの開設者10人(成人8人、少年2人)を届け出義務違反で摘発。掲示板に児童に性交を誘うような書き込みをした35人(同14人、同21人)を禁止誘因行為で摘発した。

(逮捕するために捜査をしたということが読み取れる事件です)

ニュース記事では無料レンタル掲示板のことを「違法サイトの温床」という表現が使われていますが、 確かに、無届けで出会い系サイトを運営することは違法ではあるが、それは警察の都合で届出を義務付けたことであり、 出会い系サイト運営者が届出をすることを担保する目的で刑罰(6ヶ月以下の懲役又は100万以下の罰金)が定められたはずです。
にもかかわらず、無料レンタル掲示板が「違法サイトの温床」だと言うのであれば、そのように仕向けたのが警察であるともいえます。 なぜならば、出会い系サイトを届出制にしなければ、無料レンタル掲示板の運営者は、全く犯罪とは無縁の立場だったことは言うまでもないからです。 無料レンタル掲示板を借りた人が、その掲示板をどのような目的に利用するかということを管理する義務など本来どこにもありません。 「掲示板の適切な管理を怠った」として罪に問われること自体がおかしな話でもあります。 このような法執行を日常的に許してしまうことは、殺人に使われた刃物を販売した店の店主までもを殺人の幇助罪として逮捕することができるようになることを意味します。 ところが、この記事が伝えている「逮捕」は、作り話でも何でもない現実に起こった事件のニュースなのです。
どうして無料レンタル掲示板を運営している会社の社長が「出会い系規制法違反の幇助罪」によって逮捕されることになったのか?

本来であれば、警察の捜査というものは、
「あいつは罪を犯しているようだ」⇒「捜査を開始」⇒「証拠収集など」⇒「逮捕」となるのだと私はそう認識しているのですが、 この事件の場合は、はじめに「あいつを逮捕しよう」⇒「逮捕の要件を満たす為の捜査を開始」⇒「上手く事が運べば」⇒「逮捕」 いわゆる、特捜検察の捜査手法とよく似た手法で、「まずはじめに逮捕するターゲットを確定」させてから、逮捕を実現するという手法が使われたことが容易に伺える事件だということができます。
そこで、その警察の逮捕の手口といいますか、その手法について以下に記すことにしようと思います。

(出会い系サイト規制法による逮捕は、実績を作るという警察の都合から生まれるようだ)

上記の記事を読んで「どうして逮捕されるのか?」と疑問に思われた方もたくさんおられると思います。
「管理するレンタル掲示板の管理を怠った」ことが、罪になることではありません。はっきり言って、そんなことが罪になるという法律はありません。 ところが、この事件が報道されて以来、掲示板レンタルを運営しているサイトは、皆こぞって「出会い系サイトとしての掲示板の利用禁止」を掲げたり、「出会い系サイトの運営には公安委員会への届出が必要です」と明記するなど社会的な影響も非常に大きな事件となっていることにも驚かされます。 しかし、現実に無料レンタル掲示板の運営者が「出会い系サイト規制法違反ほう助容疑」で逮捕されたのですから、それなりに社会的な反響があって当然のことといえば当然なのかもしれません。
また、無料レンタル掲示板の運営者が「出会い系サイトとしての掲示板の利用を禁止する」としたことも、ある意味、当然の処置だとも考えられます。 なぜなら、レンタル掲示板の運営者は、その出会い系サイトが「無届け」で運営されているのか、すでに「届出済み」なのかを知る手段がどこにもないからです。
記事では「掲示板の適切な管理を怠った」ことが「出会い系サイト規制法違反ほう助容疑」にあたると報じていますが、これは単なる言葉のあやであり、現実にはそれが罪になるという法律は存在しません。 また、幇助罪に問われる場合というのは、「本人に幇助する意思」がなければなりません。いわゆる「故意」であることが必要です。
自らが運営する無料レンタル掲示板が、無届けの出会い系サイトに利用された事で逮捕されてしまうのであれば、 レンタルサーバーを運営している会社やプロバイダ等は、何人も逮捕者を出さなければならないことにもなります。
しかも、無料レンタル掲示板のレンタル手続きは、ウェブ上における手続きだけで全て完了するはずで、その段階で掲示板が違法な目的で利用されることを知ることなど不可能なわけですから、 常識的な物の考え方をすれば、無料レンタル掲示板の運営者が犯罪を幇助する意思など微塵もなかったということは、レンタル手続きの面からも充分にそのことが伺える事件でもあります。

では、なぜ?大手無料レンタル掲示板「Z−ZBOARD」の社長は逮捕されてしまったのでしょうか?

その答えを簡潔に言いますと「警察の罠にかかった」「警察にはめられた」「警察に引っ掛けられた」「警察に狙われた」というのが一番適切な表現ではないかと思います。 どういうことかといいますと、 たとえ、無料レンタル掲示板が違法な出会い系サイトに利用されていたとしても、その行為を幇助する意思が本人にあるということを警察が外見から判断することはできませんので、 その段階で警察が容疑者を逮捕することなど絶対にあり得ません。
もしそんなことを警察がしてしまったら、市民からは大ブーイングの嵐になることが予想されますから、幇助する意思があるかないか判断できない時点で逮捕するはずがありません。 ですから、警察が逮捕したということは、「容疑者本人に幇助する意思があったということを警察が確認できた」から逮捕することができたと考えるのが適当です。
さて、それでは、警察はどんな手段を使って、「幇助した」というの意思を確認したのでしょうか?
本人に対して直接「出会い系サイト運営者を幇助したのか?」と質問したのでしょうか? そんな質問をしたところで「はい、無届の出会い系サイトの運営を手助けしました」と言うはずがありません。 なぜならば、逮捕されたレンタル掲示板の運営者は「自分は何も罪になることはしていない」と思っているのですから、警察にそのような質問をされても「はい、幇助しました」とは言うはずがないことは明白ですから、レンタル掲示板の運営者本人に警察がそのような野暮な質問をすることはありません。 今、私は「レンタル掲示板の運営者は、自分は何も罪になることはしていないと思っている」と断定的に書きましたが、そう思っていたということは、このあとを読めば理解できるはずですので、その説明はここではいたしません。

では、警察はどんな方法を使って「本人の幇助したという意思」を確認したのでしょうか?
それを確認する唯一の手段がこれです。(ワン、ツー、スリー)

「お宅の無料レンタル掲示板を使って違法な出会い系サイトが運営されているので掲示板を閉鎖せよ!」

おそらく無料レンタル掲示板の運営者は、警察からの電話で上記のように告げられたはずです。
しかし、突然の電話で「掲示板を閉鎖せよ」と告げられても、本人の目でその状況を確認しても、何が違法なのか全く分からなかったはずです。 ニュース記事には「無届を確認する方法を知らなかった」と本人は供述していると書いてありました。
その言葉の裏にはこのような運営者の意思が感じられます。
「無届で出会い系サイトを運営しているのか?届出がきちんとなされているのか分からないのに、どうすることも出来なかった。」

このように供述しているということは、「違法なサイトを運営しているのか自分で確認しようとしたこと」が読み取れます。 そして「違法なサイトを運営していることが確認できたら閉鎖させよう」と考えていたことも想像できます。
しかし、自分の目で違法性の確認ができなかったわけだから、どうすることもできなかったのだろうと想像ができます。 もし、本人の目で違法なことが起こっていると認識できたのであれば、速やかに掲示板を閉鎖させていたでしょう。 しかし、違法だということは、警察から一方的にそう言われただけで、自分の目で違法性の確認ができないのだから警察官の命令に従うことに躊躇があったのだろうとも想像できます。

ところで、出会い系サイトがきちんと届出をして合法的な運営をしているのか、若しくは、無届けで違法な運営をしているのかを一般人が確認することができるのでしょうか? 答えは、出来ません
警察だけが知っていればいいことで、それを国民が知ったところで意味のないことだからです。
一般の利用者がそれを知ったところで特にどうなることでもないからという理由もあるでしょう。
国民は特に届出がなされていないサイトを利用したからといって、それによって不利益を被ったりすることもありませんので知らせる必要がないともいえます。 理由はどうであれ、届出があるかないかを知ることができるのは警察だけです。
出会い系サイトの届出制の意味は、「出会い系サイトの運営者の居所を警察が知ることで、行政処分などが容易に行えるようにするためのもの」です。
出会い系サイトが無届け運営なのか、届出をきちんと行っているのかを、一般人が判別する手段はありません。 警察は、「その出会い系サイトが無届で運営されているのかを、本人は知らない(知ることができない)」と分かっているのだから、 本来であれば、その容疑者を逮捕できるはずがありませんし、逮捕しようなどとは通常は考えないはずです。 しかし、無料レンタル掲示板の運営者は逮捕されました。出会い系サイトが無届けで運営されているということを知る手段がないにも関わらず、「無届けで出会い系サイトを運営したことの手助けをした」という罪で逮捕されたのです。

「なぜ逮捕されてしまったのか?」という適切な答えは「警察の指示に従わなかったから」というのが一番適切な言い方になるといえます。 無料レンタル掲示板の運営者は、警察から「お宅のレンタル掲示板で違法な出会い系サイトが運営されているから、それらの掲示板を閉鎖せよ!」という指示に対して、適切な措置を講じなかったから逮捕されることになってしまったわけです。
上述しましたとおり、「幇助罪」は、幇助する意思がなければ犯罪を構成しませんので、警察はその意思を確認しなければ逮捕することはできません。 ですからら、警察はその意思を確認する為に、無料レンタル掲示板の運営者に対して「掲示板を閉鎖せよ!」と告げたのです。
(断定的に書きましたが、この方法以外にはありません)
警察が「掲示板を閉鎖せよ!と言っているのに、それを無視して閉鎖しなかった」という事実が、「犯罪を幇助する意思がある」と捉えられたのです。 この考え方は、逆説的にいうと「本人に犯罪を幇助する意思がなければ、警察の指示に速やかに従うであろう」という考え方からきています。 ですから、結果的に言えば「警察の指示に従わなかった」という事実をもって「違法な出会い系サイトの運営を故意に手助けした」と警察は判断することにしていた訳ですから、 私が上述しましたとおり、警察は逮捕するために罠を仕掛けたと言っても過言ではない事件だということができます。
いわば、「掲示板を閉鎖せよ」と告げることが、警察にとっての「故意」を確認する手段なわけですから、 その警告に速やかに従わなかったから、無料レンタル掲示板の運営者は逮捕されたことが想像できます。 ここまでの説明は、全て私の想像ではありますが、これ以外の方法で警察が「故意」を確認する手段は他にはありませんから、私の書いたことがほぼ事実だと言って間違いはないはずです。

もし「掲示板を閉鎖せよ!」の命令が、もし裁判所の命令なら、このレンタル掲示板の運営者もおそらく速やかにその命令に従っていたことでしょう。 しかし、一介の警察官からの一本の電話で「掲示板を閉鎖しろ!」と告げられたところで、「そんなことを命令する権限が一介の警察官にあるのか?」と言いたくもなるのは当然と言えば当然です。

刑法38条(故意)では「罪を犯す意思がない行為は、罰しない。」と規定されていますから、 この事件の場合、故意であるか、そうでないか?ということがはっきりしない段階で警察が逮捕することなどあり得ません。 警察が逮捕に踏み切ったということは「故意」が認められたから逮捕するに至ったということなのです。

このように警察が「掲示板を速やかに閉鎖せよ」と告げたのは「故意を確かめる為の手段」だったのですが、その事にすぐに気づいておれば逮捕されずに済んだことでもあります。 警察は、故意があるかどうかを確かめるための手段として、誘導尋問を使ったり、このような騙しのテクニックをよく使います。
無料レンタル掲示板側は「警察がそういうけれど、届出がされているのか?どうなのかを調べられなければ、違法なサイトかどうか判断できない」と考えて放置したことも想像ができます。 無料レンタル掲示板側の立場を考えると、違法でないのに勝手に削除すると利用者からクレームがあるかも分かりませんし、確実に違法だということが判断できなければ掲示板の閉鎖も躊躇せざるを得ないという気持ちもあったでしょう。
真面目な人ほどそのように考えるとも思います。 しかし、警察はそんなことはお構いなしです。警察の都合によっては、掲示板を閉鎖しないことを確認することだけで「故意がある」と判断して逮捕してしまう組織なのです。 これで私が先ほど「レンタル掲示板の運営者は、自分は何も罪になることはしていないと思っている」と断定的に書いた理由が理解できたと思いますが、 もし少しでも「自分が罪になるようなことをしている」という意思があったのであれば、警察からそのような指示があったときには、速やかに指示に従っていたはずだと私は想像しています。 「自分は何も罪になることはしていない」と思っていて油断してしまったところが、逮捕されてしまう原因となったという事件なのかもしれません。

逮捕された後は、本人がその後の道を決めることになる

警察は逮捕することが仕事なので、逮捕さえできれば一応のかたちを整えたことになります。
あとは、本人が罪を認めてすぐに釈放してもらうか、罪を否認して裁判が終わるまでの数ヶ月間を留置場で生活するかを選択するだけです。
ほとんどの人は、前者を選択するでしょう。 前者を選択すれば略式裁判で罰金刑になりますから、早ければ3日、おそらく3日では罪を認める決断がなかなかできないでしょうから、拘留延長10日間を自らが志願する形になる人もいるかもしれません。しかし、長くても約3週間で釈放されます。 支払う罰金はだいたい50万円が相場です。

しかし、どちらを選択したらいいのか本人は悩むはずです。なぜならば、本人は自分が罪を犯したとは思っていないからです。 もし罪を認めずに裁判で争う方を選択した場合に、必ず無罪になるという確証があれば3ヶ月でも4ヶ月でも留置場ライフを満喫するでしょうが、 裁判は水ものですから、どちらに転ぶかは判決の日が来るまでは分かりません。もし、有罪になれば「あの時、罪を認めて早くシャバに出てたらよかった」と思うでしょう。

自分ではなかなか決められない時に警察官がこんな風に助け舟を出してくれます。 「罪を認めて略式で罰金を払っても、外に出てから本裁判にすることもできるよ」と。 詳しく説明すると、 『とにかくこの場面は、罪を認めれば略式裁判で決着がつくのだからすぐに釈放される。だから一旦そうしておいて、外に出てから本裁判にする手続きをしたらいいのではないか。 もしこのまま否認してたら、保釈も難しいだろうから裁判が終わるまでずっと留置場で生活しないといけないかもしれないよ』という意味である。

もし、自分が悩んでいる時に、こんな風に言われると、誰でも罪を認める方を選択するのではないでしょうか? ところがどっこい。一旦罪を認めたものを、後に裁判所が判決を覆すことなどないということを知らなければなりません。
裁判官という人種は、法律以外のことに関しては、ちんぷんかんぷんな人種だと言っても過言ではありませんから、裁判で罪を認めた経緯を正直に話したとしても、 それを理解してもらえる裁判官は、ほぼ皆無だと考えておいたほうがいいと思います。 ですから、本当はこの「一旦罪を認めて・・・」という選択が、本人にとっては一番お得な方法に見えて、実際はそうでもないと言えるように思います。
気持ちの面とお金の面でリスクの少ない順に挙げると
1、罪を認めて罰金を支払うことで終わりにする。
2、罪を認めないで裁判で無罪を勝ち取ることに賭ける(有罪の可能性もあり)
3、一旦罪を認めて釈放後に本裁判をする手続きをする
となります。

仕事もないし、将来に希望もないというような人であれば、(2)を選択して、ゆっくりと留置場で暮らすことも選択肢の一つでしょうが、一般的にはそういう人は稀だと思いますので、 現実を見たときには、(1)を選択せざるを得ないというのが実際のところかと思います。 警察官は「たいした罪じゃないから、早く罪を認めて釈放された方がいいぞ」とかいって軽いアドバイスをくれると思いますが、本人にとってみたらこの事は一大事です。
日本のこういった制度をドライに考えて自分にとって楽な道を決断するか、大和魂を持って自分の信念を曲げるくらいならココで死んでやると思うかは本人次第ということになります。
では、何故、警察はこんなことまでしなければならないのでしょうか?
それは、出会い系サイト規制法での実績をつくらなければならない警察の都合があるとしか考えられません。 いわゆる警察の実績づくりのために無料掲示板の運営者は逮捕されたと言っても過言ではありません。(アーメンです)

元々、出会い系サイト規制法の立法目的が卑しい目的だったことは簡単に想像ができます。
出会い系サイトを利用して児童が売春相手を探して買春被害にあうことを防止する為には、親が子供に携帯電話を買い与えなければ解決できることです。 携帯電話を使って売春相手を探せなければ、買春の被害にあうことはできません。 卑しい目的のために法律を作ったから、このようなことで人を逮捕しなければならないことになるのです。


また、この逮捕が、いわゆる「実績づくり」の為だと想像できたもっと分かりやすい出来事がありました。 ちょうどこのニュースが報道された時期と全く同じ時期に、私の方にも警察から電話がかかってきたのです。 その用件は「出会い系サイトを公開しているが、届出がなされていませんので、すぐにサイトを閉鎖してください。また、10日以内に届出を済ませてください」ということでした。
これらの事件と全く同じ内容でもあります。 おそらく、この時期に警察庁が全国の都道府県警に対して、「出会い系サイト規制法違反の取り締まり実績を作るために検挙せよ」という号令がなされたんだろうと思います。 この事件が報道された時期と、警察からの連絡がちょうど同じ時期ですから、全国の都道府県警察は、出会い系サイト規制法の実績作りに動かされていたことが想像できます。


私の場合はと申しますと、
1、届出を怠っていたサイトを、すぐに閉鎖しました。
2、そして10日以内に届出を済ませました。
何もかも警察が言うとおりにしました。 当然ながら、警察の命令に速やかに応じたのですから、私は警察から逮捕されるようなことにはなりませんでした。
このような場面では、とりあえずは警察の言うとおりにしなければ警察には逮捕権がありますので危険です。 「私のサイトは出会い系サイトではないから届出は必要ない」と警察と言い合っていたところに突然に逮捕された人も実際にいますので注意が必要です。
無料レンタル掲示板「Z−ZBOARD」の社長も、自分が法律を犯している訳ではないので、まさか自分が逮捕されるなど考えてもみなかったことでしょう? この記事から学ぶことがあるとするならば、警察という組織の習性を知ることもこれからは必要になってくるということなのかもしれません。 このようなことが起こるのは、やはり国の税金をどのようにして各行政庁に対して分配するのかというシステムに問題があるのかもしれません。
ところが、こういった風潮は今後もなくなることはないのだろうと思います。 なぜならば、このような不利益を受ける者というのが、ごく一部の限られた者だけであるからです。 余談になりますが、使い捨てライターを製造販売している会社というのは、日本中にそれほど多くないように思いますが、 それと同じで、規制されて困る者がごく限られた少数のところを狙うのが行政のやり方なのかもしれません。
また「使い捨てライター」のみが規制の対象とされたというのも首を傾げたくなるところです。 「使い捨てライター」以外のライターは対象外ですから、何か変な違和感を感じているの私だけなのでしょうか? このような悪い風潮を未来へと残していくことにならない為にも、私が事実をここに書き記すことにしたというのが私の本音です。



(無料のレンタル掲示板で出会い系サイトが運営できるのか?)

ニュース記事では「無料レンタル掲示板を使って出会い系サイトを運営した」と報じていますが、実際に無料レンタル掲示板を使って出会い系サイトが運営は可能なのでしょうか? その答えは、絶対に不可能です
厳密に言うと「法律を遵守した出会い系サイトの運営は不可能です」とするのが正しい表現になります。
その理由を簡単に以下に説明します。

(法律の規定が厳しすぎて現実には出会い系サイトは運営は不可能なのです)

「出会い系サイト規制法」という法律では、出会い系サイトの運営方法に関して非常に高度な技術を要求しています。

例えば、「掲示板を閲覧しようとする者が児童でないことを確認してからでないと、掲示板の閲覧をさせてはならない」だとか、 「書き込みをしようとする者が児童でないことを確認してからでなければ、書き込みをさせてはならない」という規定があります。
前者のことを警察では「公衆閲覧防止措置」という言い方をしているようですが、 元来、インターネットのウェブサイトは、アクセスすれば誰でも閲覧できるように作られています。 いつでもリクエストがあれば、常にそのリクエストに応じた情報を返す」というのがウェブサーバーの基本的な機能です。
それに逆らって「公衆が閲覧できないようにしなければならない」わけですから、それだけでも特別な技術が必要になります。 単にウェブサイトを閲覧できないようにするなら、警察が推奨しているように(??)、サーバーの電源を落としてしまえば簡単に実現できます。 しかし。警察の考えとは逆に「ウェブサイトを運営する」という観点から、この「公衆閲覧防止措置」というものを考えたところ、 最低限必要な措置として「成人がアクセスしてきた時には、掲示板の閲覧を許可するが、未成年者がアクセスしてきた時には拒否をする」という制御が出来ることが必須となります。 このように書くことは簡単ですが、それを実現するためには、非常に高度な技術が必要となります。
しかし、法律には「成人がアクセスしてきた時には、掲示板の閲覧をさせてもよいが、未成年者がアクセスしてきた時には閲覧させてはならない」と定められているのではありません。 おせっかいにも、法律では「アクセスしてきた者が成人であるのか、未成年者であるのかを身分証の画像を送信してもらう方法によって確認しなければならない」と定めています。
これをまとめますと、 「ウェブサイトにアクセスしてきた者が成人であるのか未成年者であるのかを上記の方法で確認し、その上で成人であることが確認できた者にだけ掲示板の閲覧を許可しなさい」ということなのです。 ご丁寧に、児童でないことを確認する方法まで法律では定めてくれているのですが、閲覧を防止するための手法については何も言及されてはいません。 もし「閲覧を防止するための技術的な手法」を知らない人はどうすればいいのでしょうか? 警察にこのことを質問すれば、おそらく「閲覧防止措置を講じる方法がわからなければ、出会い系サイトを運営することはできません」と回答されるのではないかと思います。 このようなことから、無料レンタル掲示板を利用して「出会い系サイト」の運営は不可能だといえます。

(法律の規制を受ける「出会い系サイト」とは)

さて、ここで法律上の「出会い系サイト」について説明しておきます。
この説明は、出会い系サイトを運営しているつもりでなくとも、突然に警察から「インターネット異性紹介事業だ」と指摘を受けない為にも大変重要な内容です。
「出会い系サイト規制法」によって定義されている「出会い系サイト」というものは、私たちが日常的に「出会い系サイト」だと言っているサイトとは少し異なります。
ここからは、それと区別するために、法律で規制される出会い系サイトの事を「インターネット異性紹介事業」と呼ぶことにしますが、 この「インターネット異性紹介事業」がどのようなサイトの事をいうのかというのは、出会い系サイト規制法に定義されているのですが、 実際には、この法律の文言を読むだけでは完璧にそれを理解することはできません。
どのようなサイトが「インターネット異性紹介事業」に該当するのかを理解するためには、警察庁が発行している「ガイドライン」や「逐条出会い系サイト規制法」という本が出版されていますが、 これらの説明を読むことでやっと「インターネット異性紹介事業」というのはどのようなサイトなのかを理解することができます。

どの部分がなかなか理解できないのかと言うと、法律の条文の中の以下の文言部分です。
「〜〜〜電子メールその他の電気通信を利用して当該情報に係る異性交際希望者と相互に連絡することができるようにする役務を提供する事業をいう」という部分の 「相互に連絡することができるようにする役務」という文言部分です。

「相互に連絡することができるようにする役務」の詳しい説明は後述いたしますが、 言うなれば、「相互に連絡することができるようにする役務」を提供しているサイトは、いつでも「インターネット異性紹介事業」だと指摘される可能性があります。 逆に「相互に連絡することができるようにする役務」を提供していないサイトは、絶対に「インターネット異性紹介事業」には該当しないと言えるほど重要な部分です。

例えば「映画のホームページ」を運営していたり「カラオケ関連のホームページ」を運営していた場合に、そのホームページに電子メールでの返信機能を有した掲示板を設置していたとすると、br> その掲示板が「相互に連絡することができるようにする役務」を提供しているとなれば、「インターネット異性紹介事業」だと指摘される可能性は充分にあります。
実は、私たちが「インターネット異性紹介事業」だと思っているサイトでも、法律上はそうではないサイトがありますし、 逆に、我々が「インターネット異性紹介事業」ではないと思っているサイトが、警察から見ると「インターネット異性紹介事業」だという場合もあります。 私自身も当初はこのことが全く理解できませんでした。私はこの法律によって行政処分を受けたことがあるのですが、 私がどうしても納得できなかったのは、「届出をしていないと思えるサイトがたくさんあるのです。しかも法律に則って年齢確認をしっかりと行っていないサイトもたくさんあるんです。 それなのに、どうして当サイトだけが厳しく行政処分に処されるのか?非常に不公平なことだ。」と思いましたし、「警察に目を付けられたら終わりだ」とも思いました。
実際に弁護士さんからは、このようにアドバイスされました。
「他府県に引越しでもして警察の管轄を変えたほうがいいかもしれませんね」と。(どういう意味かはご想像にお任せいたします)
このように、いわゆる点数稼ぎのような処分も実際にはあります。
この事件の逮捕もそれに類するものだと想像ができますが、しかし、法律をしっかりと理解していれば、それに乗せられずに回避できたことでもあるように思います。 よく「見せしめのための逮捕」だと言われる逮捕もあるようですが、警察からはじめに連絡があったときに、警察から言われたとおりにしておけば逮捕されずに済んでいるはずなのです。 たとえ「見せしめの逮捕」であったとしても、警察の取締りはそういう面では法律に厳格に行われているという見方ができます。この件に関してはまた後述いたします。

このように、無料レンタル掲示板を自分が運営しているホームページ内に設置しているだけでも、「インターネット異性紹介事業」だと指摘されることがあるので注意が必要です。 それでは、「インターネット異性紹介事業」に該当するかどうかを最も明確に見極められる法律の要件である「相互に連絡することができるようにする役務」について説明します。

(「相互に連絡することができるようにする役務」とは)

「インターネット異性紹介事業」に該当するサイトなのか?どうなのか?を明確に判断するには、そのサイトに設置してある掲示板の機能が「相互に連絡することができるようにする役務」を提供しているか否かによって判断されます。 もちろん、これだけで直ちに「インターネット異性紹介事業」となるわけではありませんが、人の主観によって大きく左右されずに明確に判断できるのはこの要件だけです。

それでは、「相互に連絡することができるようにする役務」に該当する掲示板とは、どんな掲示板なのかを説明します。 代表的なものを挙げますと、 「掲示板の書込者に対してメールで返信できる機能がついている掲示板で、かつ、その返信者のメールアドレスが書込者に伝達される掲示板」のことです。 逮捕されたレンタル掲示板「Z−ZBOARD」で採用されている掲示板がこのタイプの掲示板です。
掲示板の書込者は、書き込みする時に自分のメールアドレスも同時に入力しますが、そのメールアドレスは公表されません。
内部的に保持されるだけです。そしてその書き込みを閲覧した閲覧者が掲示板の書込者に対して返信することができ、 その返信内容は、書込者に対して直接電子メールで返信されます。
この時に、返信者(閲覧者)は自分のメールアドレスを入力して返信しなければならず、返信者のメールアドレスが書込者に対して通知されることになりますので、 書込者が返信者に対して電子メールで返信をすることで互いに連絡することができるようになります。
出会い系サイト規制法では、このような挙動をする掲示板のことを「相互に連絡することができるようにする役務」と表現しています。
「掲示板に書き込みをした人とそれを見た人が、結果的に電子メールでお互いに連絡し合える間柄になる」ということが、「相互に連絡することができるようになる」ということなのです。
これとは別に、書込者自身が自分のメールアドレスを掲示板に書き込んで、それを見た閲覧者がその書き込まれたメールアドレス宛に返信したことで、お互いに連絡がとれるようになるような利用方法もあります。しかし、このような利用方法は「相互に連絡することができるようにする役務」を提供していることにはならないのです。

ここが少々難しい部分です。ここを理解できないと先に進めませんので、もう一度説明いたしますが、
前者の場合には、掲示板を閲覧した人は、書込者と直接コンタクトを取りたい時には、その掲示板の機能を使って返信しなければ閲覧者は書込者と連絡することが可能にはなりません。他方、後者の場合は、掲示板から返信しなくとも、すでに書込者のメールアドレス(返信先)が掲示板に書いてあるわけですから掲示板の機能を使う必要はありません。
法律でいう「相互に連絡することができるようにする役務」というのは、前者の方法によってお互いが電子メールで連絡できるようになることに限定しています。 そして、後者のような方法でお互いが連絡することができるようになっても、それは「相互に連絡することができるようにする役務」には該当しないと説明されています。 この部分は、一旦理解すれば単純なことなのですが、非常に細かいことにも関わらず、法律では、単に「相互に連絡することができるようにする役務」と一言でしか表現されていないので、これを理解するのに苦労するのです。 上記の事例ではメールアドレスを例に挙げましたが、メールアドレスの部分が電話番号に変わっても同様に理解すればいいことになります。

前者でも後者でも、結果的に掲示板の書込者と閲覧者とがお互いに電子メールで連絡を取り合えるようになっているのですが、出会い系規制法においては、前者だけが「相互に連絡することができるようにする役務」に該当するとしています。(摩訶不思議ですが、無理やりそうした感が強いといったところでしょうか) ここまで理解できれば、ほぼ90%が理解できたと言えます。

それでは、最後の仕上げにかかりましょう。
上記のようにして、掲示板の書込者と閲覧者が相互に連絡することができるようになった原因は「一方が他方のメールアドレスを知ったこと」が原因です。 この他に掲示板の利用者間で連絡できるようになるシステムとして考えられるものは、掲示板の利用者間での会話のやりとりを掲示板運営者が電子メールを使って中継して、利用者同士がお互いにメールで連絡が取り合えるようにするようなシステムもありますが、これも「相互に連絡することができるようにする役務」に該当します。
というより、本来はこの様なシステムのことを「相互に連絡することができるようにする役務」と言うのではないのかとも思いますが、先に説明しました「一方が他方の電子メールアドレスを知ることによってお互いに連絡できるようになる場合」もこれに該当するのです。但し、前述したように一部の場合だけに限られます。 また、ツーショットチャットのような二人しか入れない仮想の空間でお互いの会話のやり取りさせるような方法もこれに該当します。

ここまで事例を増やしていくと、どこまでが「相互に連絡することができるようにする役務」なのか分からなくもなってきますので、 もっと分かりやすく説明してみることにします。
端的に言うと「掲示板の利用者間で相互に連絡できるようになったとしても、法律で言うところの「相互に連絡することができるようにする役務」には該当しない例外的なパターンを抑えておけば、それ以外は全て「相互に連絡することができるようにする役務」に該当するのですから、そちらを抑えておけばよい訳です。
その例外的なものは二つありますが、そのうち1つはすでに説明しましたが、改めてそれらを以下に記します。

(「相互に連絡することができるようにする役務」に該当しない例外について)

@利用者自身がメールアドレスを書き込んだことによって、お互いに連絡できるようになる場合
A書き込みに対して書き込みで返答するような形式で、ウェブ上の掲示板上でなされるやり取りの場合
但し、このやり取りが、ツーショットチャットのような二人だけしか入れないような空間でのやり取りの場合は「相互に連絡することができるようにする役務」に該当します。

上記以外で掲示板利用者どうしがお互いに連絡することができるようになれば、それは「相互に連絡することができるようにする役務」を提供したことになると考えればいいと言えます。
結論を簡単に言いますと、「相互に連絡することができるようにする役務」を提供しなければ、法律上の出会い系サイトには該当しないのですから、逮捕されるようなこともありませんし、何らの義務を課されることもないのです。ですから掲示板を運営している方は、このことをしっかりと理解することで、警察と仲良し(近い関係)にならなくて済むということにもなります。

当サイトの出会い掲示板システム上記の例外を使ったシステムです)

当サイトの現在の掲示板システムは、上記で説明しました「相互に連絡することができるようにする役務」を提供しないような形式で作成したものです。
法律の定めが非常に厳しすぎますので、これまでと同じようにサイトの運営を続けていくためには法の規制を受けずに運営できるサイトにする以外の方法はありませんでした。。
もし上記のような例外がなければ、当サイトも他の多くの出会い系サイトと同じように閉鎖しなければならなかったと思います。
サイトの利用者がまったく存在しないサクラだけで運営されているような出会い系サイトであれば、法律が改正されたところで特に変わることはないでしょうが、 当サイトを含めた全てのサイト全体での一日の新規登録者は、多いときで500人、少なくても350人前後は登録される訳ですから、 それだけの人数を毎日年齢確認をすることは現実的には不可能です。 現在、実際に年齢確認を行って運営しているサイトというのは、サイトの利用者がほとんどいないサイトだという見方ができます。

(出会い系サイト規制法がなぜ作られたのか?)

この説明を読んでだいたい理解されたかと思いますが、出会い系サイト規制法はなぜ作られたのでしょうか?
本当に児童の売春(児童被害)をなくす為に作られたのだと思いますか? もし児童被害をなくすためなら、法律まで作らなくとももっと他に有効な策はあるはずです。
しかも本当にこの問題が本当に国民にとって重大な問題であれば、もっと国民全体がこの問題に取り組むはずだと思いますが、 この問題で騒いでいるのは警察と電話会社などの一部の団体のみに限られているようです。
電話会社の立場になると、携帯電話を子供にも使ってもらわないと会社の利益に関わりますから、出会い系サイトを悪者にしたほうが都合がいいのでしょう。 そのような見方をすれば「出会い系サイトを悪者にした方が、自らの利益になる人」だけが騒いでいるように私には見えます。 出会い系サイトを悪者にして騒いでいる人達は、それによって大きな利益を享受していることは紛れもない事実です。
私自身、はじめて法律というものに直面したことで、法律とはこういう目的で作られるものなのか?と気づきました。
そう考えなければ矛盾したことが非常に多いからです。
もし、私がサイト運営者の立場でなければ、おそらく法律がどのような意図で作られているのかということすら気がつかなかっただろうと思います。

そのことについてはまた機会があれば書こうと思いますが、ここでは割愛いたします。 出会い系サイト規制法以外にも、あれっ?と思う法律の中には、医薬品がインターネットで販売できないようになったり、100円ライターが今までと同じように販売できなくなったりしたのも、おそらく行政側の何らかの意図が強く働いたからだろうと想像することができます。
特に「インターネットの医薬品の販売規制」に時には、「なんだそういうことだったのか?」という出来事を経験したから分かります。 それは、私の地元での出来事なのですが、もう何十年も前からずっと駐車場を営んでいる150坪ほどの土地があったのですが、私が久しぶりに地元に帰ったら、その場所が駐車場完備のドラッグストアに変身していたのです。地元の者ならそんな場所にドラッグストアが突然できるなんていうこと事態がビックリなことです。 私は、みんなに「何か医薬品関連の法律が改正されたんかな?」と聞いても誰もそんな話は聞いたことがないというので、変だなぁ〜と思っていたのです。 その土地にドラッグストアを作っても通常は利益がでるようには思えませんから、私はその裏を確かめたかったのです。しかしこれと言った情報がなかったので、おかしなこともあるもんだと思うしかなかったのです。その何年か前には、私の自宅から半径100メートルくらいの場所には昔からある整骨院が1件しかなかったのが、突然に5件に増えたようなことを経験したことからも、新しいドラッグストアができたときには、また何か法律が変わったのかな?と思ったわけです。その半年後か1年後くらいに「インターネット販売を規制する」との発表がなされたので、そういうことだったのか、それなら利益が確保できるかもしれないなと私自身納得できた出来事でもありましたから、こういうことはよくあることなんだなと思うようにもなりました。

国の法律というのは、行政機関が国会に「こんな法律を考えましたが、どうですか?」といって作られるものなのですから、実際にはそういう法律があったとしても不思議ではありません。
ですから、私たちは、法律の意図がどのような意図で作られているのかをしっかりと把握しなければ、今回のような事件で思いがけない事件で逮捕されてしまうということがあるということです。今回の事件における、レンタル掲示板「Z−ZBOARD」の社長が逮捕されたのも、行政機関が一応の実績を作らなければならないという流れの中で逮捕される標的となってしまったことにすぎない話だということができます。

なぜ、それがいえるかと言いますと、丁度、この事件の報道がなされる前後に、警察から私の方にもアクションがあったからです。 警察から「届出をしていないで運営している出会い系サイトがあるので、そのサイトの届出をしてください。とりあえずすぐにそのサイトを閉鎖してください。」と警告がありました。

私はすぐに警察の指示に従って、警察のおっしゃられるとおりに手続きをしましたので逮捕されることもありませんでした。

この手の事件の報道だけを読むと「突然逮捕された」かのように感じるかもしれませんが、警察はそんなことはしません。 運営しているサイトが異性紹介事業だと知って故意に届出をしていないのかがはっきりとしませんし、しかも、本当にその人が運営しているサイトなのかも分かりません。
もしかすると、ホームページ上に書いてある運営者の名前は、第三者が勝手に他人の名前を使っているのかも分からないのですから、 まずは、事前に本人に対して「ホームページを閉鎖しろ!」と命令してきます。
その時に「ポリがワシに対してそんな命令をする権利がどこにあるんや?」と思ってしまうとアウトでしょう。
事実、一介の警察官が市民に対してそのようなことを命令する権利はありません。「総理大臣がワシにそう言うのなら考えてもやるが、ポリの分際でふざけたことを抜かすな」などと思って 警察官から言われたことをマトモに聞かないで放置するからいけないのです。
「警察の言うとおりにしない」ということは「故意に法律を犯している」と警察は考えることができるようになる訳ですから、警察にはもう何の遠慮も必要ありません。 あとは、法に基づいて警察の職務を粛々と執行するだけのこととなるわけです。
最後に、、、、、 本来、誰でも閲覧できるのがインターネットであるのに、出会い系サイトに関しては「そうしてはダメだ」ということを法律で決めたのですから、その感覚が私には理解できませんでしたが、国の役人が決めたことなので仕方がありません。
しかし、どうして閲覧させないようにする措置までもを、サイト運営者に任せるのかが理解できません。しかも、効果のない年齢確認までさせるのですからお門違いも頂点です。 各社携帯電話のフィルタリング機能を使えば、当サイトには接続できなくなるのですから、、こちらも協力するからあまり迷惑をかけないでとお願いしたいところです。

しかし、現在のこの国は、警察行政の都合で国民が翻弄されてしまっているようにも見える。本当に悪事を働いたのであれば当然に逮捕されなければならないが、今回の事例のような単なる行政の実績作りのために国民が使われるのはあまり良い習慣ではないようにも思います。
警察だけの都合によって作られた法律で、その法律に従わない者は逮捕して罰するというのは矛盾しているようにも感じます。 なぜならば、届出制を採用したにした理由が以下の理由だからです。

(出会い系サイトを届出制にした理由)

「出会い系サイト事業者を特定できないという問題点を解消するため、出会い系サイト事業者には都道府県公安委員会に届け出ることを義務付け、罰則で担保することが適当である。 届出を通じて出会い系サイト事業者を特定できることにより、行政処分が不可能という問題が解消されるとともに、速やかな行政処分が可能となり、より法の実効性が確保できるようになる」(「逐条出会い系サイト規制法」より引用)

このことからも、何としてでも出会い系サイトを取り締まろうという警察の強い意思が感じられます。
一方では、届出を怠れば「そのことを理由にして逮捕する」他方、届出をすれば「速やかな行政処分が可能になる」ということなので、 もはや、出会い系サイト運営者はすでに悪者だという前提があるようにも思えます。
しかし、本当の悪者は、国の税金を予算という名目で自分たちのグループ(行政機関)に取り込む為に、このような法律を作ることを考えた者が、本当の悪者なのではなかろうか?


(法律に則った「出会い系サイト」の運営は不可能です)

最後に結論を言いますと、法律に則った「インターネット異性紹介事業」を運営することは事実上不可能です。
ですから、結局は出会い系サイトは当サイトのようにサイトの形式をを変更する以外に方法はありません。 電子メールでの連絡がサイトを介してできるようなシステムでは法律違反になることは免れないということになります。







国が出会い系サイトを悪者に仕立て上げなければならなかった本当の理由とは

どうして国は出会い系サイトをネット上から排除しなければならなかったのか?
出会い系サイトがこれほどまでに糾弾された本当の理由は何なのか?
出会い系サイトのことをよく理解されている方であれば、なぜ「有害サイト」だと言われるのか疑問に思うと思います。
どうして出会い系サイトだけが、懲役刑という罰則によってサイト運営について強制させられなければならなかったのか?
海外からは、「日本の出会い系サイト市場は異常だ」とさえ評されています。

出会い系サイト規制法の目的は「青少年の健全な育成」(児童買春防止)としていますが、これが建前だということは明らかです。
なぜならば、児童が出会い系サイトを利用して売春をするようになったのは、児童が携帯電話を持つようになったからです。
ですから、本当に児童売春(児童被害)を防止しようとするのであれば、児童が携帯電話を持っていなかった時にさかのぼればよいのであって、 出会い系サイトの運営者に対する奴隷制度のような労働義務を課すというのは異常な権力の行使だと思えてなりません。

権力者がすることには不可解なことがよくありますので、それを解明することは容易ではありません。 しかし、誰かの利益になるから法律が作られたことは確実です。 そう考えると、この法律は警察庁が起案して作った法律ですから、やはり警察にとって利益になるということなのでしょうか> 法律や条令を作ると、それに違反した者を取り締まらなければなりません。 その為に多額の国の予算が割り当てられることになります。 やはり、警察庁は、国からの予算獲得のためにこの法律を作ったのでしょうか?
又は、インターネットの医薬品販売規制と同じく「一部の者が裕福になろうとするのを頭から押さえつけるため」に作られたのでしょうか?
児童がサイトを使って売春をするようになったそもそもの原因は、携帯電話を持つようになったことからです。
出会い系サイトは、そんな児童に利用された被害者的な立場と言えます。
その携帯電話は親が買い与えているのですから、子供が携帯電話を使って売春しないように監視するのは親の責務です。
しかし、警察は親を取締まることができないという理由から、出会い系サイトを悪者にして取り締まるようにしたのでしょうか?
しかし、どうして、この法律は必要なのかを少し考えてみることにします。
その前に、まず法律が改正される前までに警察庁が行った重要なことを知っておく必要があります。

それは以下のような要請を関連企業などに通達しているのです。
1.各雑誌社、広告代理店などに対して「出会い系サイトの広告掲載を自粛せよ」という通達 2.国内のクレジットカード会社に対して「出会い系サイトのクレジット決済を自粛せよ」という通達

これまで警察庁は、民間企業に対して「出会い系サイトの広告はするな」「出会い系サイトのクレジット決済を請け負うな」とやってきたわけです。 この通達というものには、全く強制力はありません。
ですから、警察からそのように指示されても、それに従う義務は全くないのですが、この国の風潮として「警察から指示されたことには従わなければならない」という風潮が事実として存在する国ですから、実質的に企業は警察の指示に従います。

当サイトにおいても、7年間雑誌の広告を掲載し続けていた広告代理店から「警察がうるさいので申し訳ないですが広告を打ち切りにしてください」と広告の契約解除をお願いされましたし、国内のクレジット決済会社の全ては出会い系サイトとの取引はしていないというのが実情です。

これらの事実は、警察庁は「出会い系サイトの運営を困難にしよう」と考えていることが想像できます。
このような策を講じてきた後に、出会い系サイトの息の根を止めようと考えたのか分かりませんが、法律改正という爆弾を落としたのです。


(被害児童はどんな手を使って出会い系サイトを利用したのだろうか?)
警察庁は毎年「児童の被害数」という数字を発表し、出会い系サイトでの被害が減少しただの、非出会い系サイトでの被害が増加しただのとマスコミに発表しています。
出会い系サイトが年齢確認を義務付けられてからの被害数は毎年1000人以上に推移しているということは、かなり多くの児童が 何らかの方法によって年齢確認をすり抜けていることになります。

【出会い系サイトにおける児童売春被害の統計】

 平成18年 1915件
 平成19年 1753件

<これ以降が法改正後の児童売春被害件数です>

 平成20年 1592件  ( 994件)  合計  2586件
 平成21年 1203件  (1347件)  合計  2550件
 平成23年 1025件  (1541件)  合計  2565件

※( )内の数字は、法律上の異性紹介事業には該当しないコミュニティーサイトを利用した事案の件数です。

ここで言う「児童被害」とは、大人の世界で言う「売春行為」のことを言います。
児童の売春行為は、夜の繁華街などで補導された時に、所持金を調べられることから発覚するのです。

出会い系サイトが、身分証による年齢確認を実施してもそれほど減少しないのは「自発的な被害」だからです。
自発的に売春をしているのですから、サイトに年齢確認という強制労働を課したところで意味をなしません。
厳しい強制労働を課すことによって、サイトの閉鎖を狙った法律だということが想像できます。

ところで、1000人以上の児童がどんな方法を使って年齢確認をすり抜けたのかが全く公開されていません。 おそらくそれを発表してしまうと、この法律の異常さが浮き彫りになるからだと想像できます。
公表してしまうと、年齢確認がいか無駄な労働であるかを認識させてしまうからだろうと思います。
因みに、当サイトの規模で年齢確認にかかる費用は月100万円〜130万円がかかります。




(児童にとって携帯電話と電子メールは必要なアイテムだろうか?)
児童被害のそもそもの原因といえば、児童が携帯電話を所有して電子メールで見知らぬ相手と通信するようになったことが原因であることは明らかなのですが、 政府は、児童被害の原因を「出会い系サイト」自体にあるとしました。
出会い系サイトを利用するためには、必ず電子メールを送受信できる環境が必要です。
当サイトの発足当時には、児童が携帯電話を所有することなど到底考えられない時代であったということもあり、当サイトを運営するにあたって児童被害のことなど思いもよらぬことでした。
後に、携帯電話の普及によって児童被害が社会問題となったことは記憶に新しいことと思います。

当時は、ポケットベルや携帯電話と言えば、子供が持つものではないというのが私の認識でしたが、警察庁の考えは若干違っていました。 携帯電話は、ガズや電気を利用するのと同じくらい児童にとって必要なものだという認識をすでに持っていたようです。
いや、本当の理由は児童にとって必要だったのではなく、児童に利用してもらうことが必要な人達が存在したのだと想像ができるのです。
それについては、詳しく後述しますが、 そう考えないと、出会い系サイトの運営を事実上不可能にしてしまうような法律を作ってまで、児童の携帯電話の利用について保護を与えるようにしたことの理由が説明できません。
警察庁は、出会い系サイトに対しての届出義務や、サイト利用者の年齢を身分証で確認することを強制したことも、 全て「児童が携帯電話を安全に利用するための措置」だと言うことができます。


(出会い系サイトが有害だという表現は誤解を招く表現です)
当サイトは現在でも非常に多くのユーザーに利用して頂いておりますとおり、有害な要素など全くありません。
有益に思うからこそ皆様にサイトを利用いただいているわけで、有害であれば誰一人としてサイトを利用する人はいなくなるはずです。 各メディア等が出会い系サイトの事を「有害サイト」と表現している点について具体的に説明を加えますと、 18歳未満の児童が出会い系サイトを利用することは法律で禁じられているにも関わらず、自身の年齢を偽って出会い系サイトを利用し援助交際(売春)の相手方を探す目的で出会い系サイトが利用されている実態があるとされていることが、「青少年にとって有害なサイト」であるという表現をしているものであり、 出会い系サイトの持つ本質的な機能が利用者に害を及ぼすものではありません。 各メディアの表現方法は、出会い系サイト自体に有害性があるというような誤認を抱かせる表現であることから、当サイトとしては各メディアに対しては、その表現方法の訂正または有害であるという根拠を分かりやすく示す事をこの場を借りて求める次第であります。

(ショッキングな事件報道)
先日(2011年6月15日)のニュースで大変ショッキングな事件が報道されました。
その事件というのは、15歳の少女に覚せい剤を譲り渡したという事件ですが、 その15歳の少女の話では、
「出会い系サイトで知り合った容疑者の男性からシャブ漬けにされ、覚せい剤の代金のために1日に何人もの相手と援助交際をしていた」とのことらしいのです。

私はこれまで、「改正出会い系サイト規制法の「身分証による年齢確認」が児童被害の防止にはならない」と言い続けてきましたが、 まさに、そのことを証明するような事件が報道されたわけです。
現行の法律では、出会い系サイトを利用する為には身分証による年齢確認が必要ですが、この15歳の少女がどういった手法で年齢確認をすり抜けたのかが記事には書かれていませんでしたが、おそらく第三者の身分証を使ったか、又は、家族共有の健康保険証を使った(家族全員の生年月日が記載してある健康保険証であれば、成人している母親に成りすますことが可能です)のではなかろうかと想像しているのですが、、、。その手法がどうであれ、少女が出会い系サイトを利用できていたことは事実であるようです。 国は、2008年12月の法律改正によって、出会い系サイト運営者に対して「利用者の年齢を身分証画像によって確認させる」という非常に厳しい労働義務を強制するという暴挙に出たにも関わらず、実際には、この法律改正は、単に出会い系サイト運営者をいじめる事が目的であって、児童被害の防止には何の意味もなさなかったと考えることができます。

(児童被害の原因が何なのかは、法律にきちんと書いてある)
国は児童被害の原因は、出会い系サイトにあると考えて、出会い系サイトを規制する為に「インターネット異性紹介事業を利用して児童を誘引する行為の規制等に関する法律」いわゆる出会い系サイト規制法を作りました。
この法律を読むと、出会い系サイトとは、どのようなサイトの事をいうのか?ということが条文の中で定義されています。
それを簡単に要約しますと、
出会い系サイトとは「面識のないもの同士が、お互いに連絡を取り合えるようにするサイトのこと」だと書かれています。
出会い系サイトが児童被害の原因だとして、国はこの法律を作ったのですから、その出会い系サイトがどのようなサイトかを定義している文章は、 そっくりそのまま、児童被害の原因が何であるのかを説明していることと同じことになります。
よって、国が考えている児童被害が発生する原因は、 「面識のないもの同士が、お互いに連絡を取り合えることが原因なのだ」と言っていることが法律の条文から読み取ることができます。

「児童被害の原因は」→→「出会い系サイト」→→(出会い系サイトとは)→→
→→→→→→→→→→→→「面識のないもの同士が、お互いに連絡を取り合えるようにするサイト」

よって、「児童被害の原因は、面識のないもの同士が、お互いに連絡を取り合えるようになること」と国は言っているのです。

(国は出会い系サイトを差別する必要があった)
さて、児童被害の原因が「面識のないもの同士が、お互いに連絡を取り合えるようになること」であることは法律の条文から読み取れました。 しかし、そうだからと言って、「面識のない者どうしが連絡を取り合えるようになるサイト」の代表として出会い系サイトだけを規制するのは早急すぎたように思います。 なぜならば、法改正後に多くの出会い系サイトが閉鎖に追い込まれ、出会い系サイトを利用する利用者が激減した昨今の状況下では、 年間の児童被害数は、非出会い系サイトで発生した被害数が大幅に急増し、出会い系サイトがらみの被害者数を大幅に上回っているのです。
この状況をどのように捉えるかは、それぞれの考え方によって違うとは思いますが、 面識のない者と連絡をとれるようになることが児童被害の原因だと法律にも書いてあるのに、児童被害の原因が「出会い系サイトにある」としたのは、非常に狭義な捉え方をしたといわざるを得ないと思います。
なぜならば、メールアドレスを書き込むことができる場所があれば、児童が面識のない者とお互いに連絡することができるようになるのです。 ですから、児童被害の根本的な原因は、その児童がインターネット上においてメールアドレスを教えあうということが児童被害の原因になっているわけで、 言い換えれば、「児童に対して電子メールで他人と通信できる環境を与えてしまっていること」が児童被害の本当の原因なのです。

ですから、国が、出会い系サイトに限定して法律を作ったのは、紛れもなく差別と偏見によって法律が作られたと考える以外に答えはありません。
「差別」は常に「権力者の都合」から生まれるのが通例です。
しかも権力者が差別することを国民に奨励して国民が権力者に賛同することで差別が生まれます。
まさに、その通りのことが国によってこれまで行われてきたことを私は感じておりました。
法律が国会に提出される前後には、国はマスコミを使って、出会い系サイトを差別するために国民に対して「有害サイト」だと擦り込みを行いました。 出会い系サイトのことを「有害サイト」だとか「悪の温床」だといった表現を使って、出会い系サイトに対する差別的な扱いをはじめたことは記憶に新しいと思います。 私は自分が運営しているサイトで有害な情報を発信しているとは思ってはいませんし「有害サイト」だといわれるようなことをしていると自覚したこともありません。
百歩譲って、出会い系サイトが本当に有害なサイトなのであれば、それは、出会い系サイトを利用している人達が「有害な人間」だと言っていることになってしまいます。 国は、出会い系サイトのことを知らない国民に対して「出会い系サイトは有害なサイトである」という偏見を植え付ける必要があったのだと伺えるのです。
当時、出会い系サイトのことを理解していた方であれば、そのような報道のされ方に違和感を感じた方もいたのではないかと思います。 なぜならば、出会い系サイトが「有害サイト」ではないことは、正常な感覚の人であれば誰でも分かることだからです。

国が青少年に対して「出会い系サイトは有害サイトなので絶対にアクセスしてはいけません」と言っていることを別の表現で置き換えますと、 「青少年の皆さんにとっては、面識のない大人はみんな有害な人物ですから絶対に近づかないようにしてください」と言っていることと全く同じことなのです。
このことはそう言っている張本人も分かっていないはずがありません。 しかし、それが分かってはいても、国はどうしても出会い系サイトを差別して悪者に仕立て上げなければならない事情があったことが想像できます。 「有害サイト」という言葉に論理の矛盾があることも知りながら、とにかく出会い系サイトを悪者に仕立て上げる必要があったのです。
それでは、どうしてそこまでして出会い系サイトを悪者にする必要があったのでしょうか?
その事は私の想像の域を超えることはできませんが、 国は、児童被害の本当の原因が「電子メール」であることを国民に気づかれてしまうことを危惧したのだと思います。 「出会い系サイトは有害だ、出会い系サイトは犯罪の温床だ」と常に出会い系サイトを悪者にしておくことで、国民が本当の児童被害の原因に気づかないように、国民の目を欺く必要があったのだと思われます。
国民の声がもし「児童被害の原因は、出会い系サイトにあるのではなく、子供が電子メールで通信するようになったことが原因ではないのか?」という声があがってしまうことを絶対に避ける必要があったことが想像できます。

そして、その為に国は「出会い系サイト有害説」を唱え続けてきたと考えれば、国が今までやってきたことの数々の矛盾について理解することができるようになるのです。

当時の携帯電話会社は電子メールのパケット通信料による収入によって莫大な利益を得ていた時期でもありました。
もし国民に、児童被害の原因が「児童が電子メールを使って誰とでも通信するようになったこと」だということに気づかれてしまうと、 どうしても規制の対象が携帯電話会社となってしまい、そうなれば携帯電話会社には大きな打撃を加えることになってしまいます。
おそらく、それを避けるために、出会い系サイトにその原因の全部を押し付けて、出会い系サイトさえインターネット上から排除してしまえば、 児童被害は減少し事態を収拾することができると考えたのではないかと想像ができるのです。
そうでなければ、わざわざマスコミを使って出会い系サイトのことを「有害サイト」だと擦り込まなければならない理由などどこにもないはずです。


(では、どうして国は携帯電話会社を擁護したのか?)
では、どうして国は携帯電話会社を守る必要があったのか?
それは当時の警察庁と携帯電話会社の関係性を語ることができる、とある出来事があるのです。
警察庁と携帯電話会社は当時とても重要な関係にあったという事実をここで紹介いたしますが、 そのことが出会い系サイトを差別することに繋がっているかどうかは、これを読んでくださっている方々の判断にお任せいたします。

当時、警察庁は犯罪者の電話による通話を盗聴したり、電子メールの盗聴が可能になるような法律を作った頃でした。
いわゆる「犯罪捜査のための通信傍受に関する法律」という法律のことです。
常識的に考えればわかることですが、法律を作っただけでは、電話の盗聴や電子メールの盗聴を警察自身で行うことはできません。 実際に警察が盗聴を行うためには、各携帯電話会社にそのための専用の機器を設置したりする必要があり、それに伴って様々な協力を求める必要があります。

携帯電話会社の立場からすれば、警察の要請に応えることは、はっきりいって余計な仕事をしなければならない面倒なことでもあるわけです。 法律ができたからと言って、携帯電話会社が警察に協力しなければならないことなどありませんから、携帯電話会社が「嫌だ」といって首を横に振れば警察はそれ以上何もすることはできません。携帯電話会社の立場からすると、警察のために盗聴のために必要なシステムを組み込むなどの作業をしなければならないわけですから、電話回線を一時的にでも停止する必要があったり、万が一、何かのトラブルで顧客に多大な迷惑をかけてしまうことにもなる可能性もあります。
はっきり言って、その仕事は、何の利益にもならない面倒な仕事の部類に違いありません。
このことからも、警察庁は携帯電話会社に対しては、その当時、全く頭が上がらない両者の上下関係があったことが伺われるのです。

そのような両者の関係がある最中に、警察庁が自らすすんで、「児童被害の原因が携帯電話の電子メールにあるから、電子メールの使用に関して国で規制をかけなければならない」なんてことを言えると思いますか? 携帯電話会社に対して会社の利益に関係する部分に打撃を加えるということを言っていることになるのですから、そんなことを言える立場ではないことは十分に理解できます。 もし、そんなことをしてしまったら、警察庁は携帯電話会社からソッポを向かれてしまい、何らの協力も得られないようになってしまう可能性だって考えられるのですから。
おそらくそのような事情があって警察庁は、その矛先を「出会い系サイト」に向けることにして、法律の改正によって出会い系サイトをインターネット上から排除してしまうことで事態の収拾を図ろうと考えたのだと思われます。
児童の電子メールの利用を直接的に規制するようなことせずに事態の収拾を図るための唯一の手段が、出会い系サイトをネット上からの排除することだということは誰にでも分かることです。 それ以外の方法は何一つありません。

ですから、何故、国は出会い系サイトを規制することにしたのかという疑問を解消するためには、このように考えなければ、その答えを見出すことができないのです。 本来、加害者か被害者と問われれば、誰もが被害者だというであろう、何の罪もない出会い系サイトの運営者が、法律によってある日突然に義務を負わされることになり、しかも、従わなければ処罰までされるような立場へと追いやられてしまう道理が、どのようにして生まれたのか、この非常に理解しがたいロジックを解明する唯一の手段が「国は何かそうしなければならない事情があった」と考えること以外にその答えを容易に導き出すことが私にはできませんでした。

ここまで書いたことは、私が「おかしい」と思うことを自分なりに解明してみた結果、導き出された答えであって、これが真実である確証は何一つありません。 しかし、このように理解することで、全ての疑問がスッキリとするのです。
皆さんはどのように思いますでしょうか?




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