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「インターネット異性紹介事業を利用して児童を誘引する行為の規制等に関する法律」 (いわゆる「出会い系サイト規制法」)が、平成15年9月13日より施行されました。 インターネット上の掲示板に、 以下のような投稿をすると罰則の対象になります。 @児童を性交等の相手方となるように誘引すること (児童に性交渉を持ちかけること)
A対償を示して異性交際の相手方となるように誘引すること (金銭を伴う交際を持ちかけること)
B人を児童との性交等の相手方となるように誘引すること (人に児童との性交渉を持ちかけること)
C対償の受領を示して、人を児童との異性交際の相手方となるように誘引すること (人に金銭を伴う交際を持ちかけること)
*ここでいう「児童」とは18歳未満の者をいう これらに違反すると・・・ 100万円以下の罰金(第6条・第16条)となります。 また、 ■ 児童が不正な書き込み行為をしても、罰則の対象に ■ 金銭等を示せば、「異性交際」を持ちかけただけで違反 ■ 成人・児童に関わらず、罰則の対象となっています。 くれぐれも、これらの行為のないようにご利用をお願い申し上げます。 <関連リンク> |